恋人に浮気の慰謝料を請求できるのか

今、交際している恋人がいる方は、「もし恋人が浮気をしたら慰謝料を請求できるのか?」という疑問をお持ちになったことはないだろうか?

恋人に浮気されたら悔しい。

別れるにしろ、許すにしろ、相手に何らかの罰を与えないと気が収まらない、という方も多いかと思う。

それが人情というものである。

何でも「ごめん」「すみません」の一言で終わらせられたらたまったもんじゃない。

しかし、現実に恋人や浮気相手に慰謝料を請求しようと思ったら、いくつかの条件に当てはまらなければならない。

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慰謝料の条件

まず、慰謝料とは何なのか?

民法709条という法律があり、以下のように記載されている。

第709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

逆に不法行為によって損害を受けた場合、その相手に損害賠償を請求することができる。

浮気は法的には「不貞行為」と呼ばれ、不法行為の一種となっている。

慰謝料は「精神的損害賠償」などと言われており、不貞行為をしたものは精神的な損害を与えたとして慰謝料を請求されることになる。

不貞行為の条件

不貞行為が成立する一般的な定義は以下のようになる。

「配偶者のある者が、配偶者以外の者と性的関係を持つこと」

配偶者がいるとは結婚をしているということ。

また、不貞行為とはいわゆる「不倫」を指し、配偶者を持つ者が浮気をして配偶者以外の者と性行為を行った場合に成立するものということになる。

(※性行為を強要された場合など自らの意思に基づかない場合を除く)

つまり、一般的な恋人関係の場合、いくら恋人が浮気をしようが法的な不貞行為とはならない。

恋愛の自由

慰謝料が請求できるのが不貞行為(不法行為)であるケースに限られるため、残念ながらただ交際しているだけの恋人がいくら浮気をしても慰謝料を請求するという方法で相手に罰を与えることはできない。

モラル的なことは置いといて、結婚をしていない期間に浮気するということは、見方を変えれば「自由に恋愛する」ということである。

恋愛の自由は憲法で保証されているので法的に罰することはできないのだ。

ここで「もう浮気はしない、約束を破ったら○○万円を払う」という誓約書、もしくは念書を書いてもらったらどうなるの?という方もいらっしゃるかもしれない。

しかし誓約書や念書は直ちに法的な強制力をもつわけではなく、内容を相手に否定されたら裁判を行う必要が生じる。

相手が「無理やり書かされた」などと主張したら面倒な争いが始まることとなる。

但しこれは一応「公正証書」にするという方法で裁判を経ずに法的に有効にすることは可能ではある。

しかし、そもそも「文書にまでする」こと自体でお互いわだかまりができる懸念があり、仮にそこまでするくらいなら別れた方がいいような気もする。

上記のことから、どうしても浮気が許せないという方は「浮気をしない相手」を見つけて交際するしか方法はないであろう。

しかし、例外的に不貞行為が成立するケースもある。

婚約・内縁

結婚をしていなくても不貞行為による慰謝料請求が可能なケースは、「婚約」「内縁」のいずれかの状態にあるケースとなる。

念のために説明すると、

婚約:結婚の約束をしていること

内縁:同棲などで実質的に夫婦の関係にあること

但しこれらのケースの場合、不貞行為の証明の他に「婚約もしくは内縁関係にあることの証明」が必要となる。

「婚約関係にあった」「内縁関係にあった」ことを裁判で認めさせることから始めなければならないのだ。

結論としては「恋人に慰謝料を請求する」ことが可能なケースはあるが、そんなことを考えるよりはさっさと浮気する恋人に見切りをつけた方が人生の時間や労力を無駄にせずに済むであろう。